齋藤隆裁判長(ひかり総合法律事務所の弁護士)は期待権の侵害という禁じ手で判決を書いた
この事件は「手術中の患者を放り出しても捻挫を診なかったから550万円+金利を払え」と、『一般読者の普通の注意と読み方では』手術患者を無視した賠償の認容だったが、齋藤隆(元)裁判長(以下「齋藤」と称す。)は今は弁護士なので聞き出せるかと思い尋ねたら、真実を吐露した。 それは当時から批判の多かった「期待権の侵害」からだった。 これは制定法にない患者救済のための悪しき打ち出の小づちと言われた「期待権の侵害」であるが、抽象的であり恣意的でもある。だから齋藤は常識的判断の轍を踏み外してし公平性を著しく欠く判断をしたのである。 「期待権の侵害」は、H23年2月25日最高裁判決で「患者が適切な医療行為を受けることができなかった場合に、医師が、患者に対して、適切な医療行為を受ける期待権の侵害のみを理由とする不法行為責任を負うことがあるか否かは、当該医療行為が著しく不適切なものである事案について検討し得るにとどまるべきものである」と判断が出ている。 齋藤の裁判官としての判断は衡平を欠き、論理的でもなかった。 また、齋藤は書面も、ろくに読んでいなかったのが発言からで分かった。 以下被告医師の準備書面(4)を2箇所転写する。


