被告医師
事件とされたクリニックは新規開業して間もなかったため、患者手術日に開設管理者の院長が不在で、出向を頼まれた他院の毎日のように脂肪吸引を行っているベテラン医師が呼ばれ、カルテにある院長と思われる術前カウンセリングでの予定通りの太腿内外の局所麻酔日帰り脂肪吸引を患者に行った。
吸引した脂肪の量はTumescent液(脂肪ふやかす局所麻酔剤を含んだ主に生理食塩水)の含有量も含め900ccだったので純脂肪換算で540cc程である。患者はリカバリーで休んだ後で、独歩で帰宅した。
患者は抜糸予定日にも来院せず、執刀医が別日にその医院に再び出向する際に合わせて検診予約を取ろうと受付から電話すれば、患者は「(本人じゃなく)姉」であると述べるなど意思疎通ができない事があった。 裁判になって分かった事実は急死患者は日頃から多数の向精神薬などの薬を服用しており、母親も長年精神病院に入院していた。
なお太腿内外の脂肪吸引の12日前に、上記の開設管理者の院長から患者は下腹部と上腕半周の局所麻酔日帰り脂肪吸引を受けていた。脂肪吸引量は2100ccでTumescent液を含んでのものと思われる。
開設管理者の院長も提訴されたが、第1回期日後に自己破産して裁判から抜けた。
キーワード: 脂肪吸引事故, 脂肪吸引死亡