齋藤隆(元裁判官)への訴状 その1

         訴状

東京地方裁判所 民事部 御中                令和4年8月20日

事 件 名  文書請求事件 損害賠償請求事件 

当 事 者 の 表 示

 

原 告                                                 ■■■ 

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TEL:■■■■■■■■■ / FAX:■■■■■■■■■

 

被 告                           齋藤隆                           

〒105-0001  東京都港区虎ノ門2丁目3−22 第1秋山ビルディング

ひかり総合法律事務所

 被 告                 国  法務大臣   葉梨康弘

 

 請 求 の 趣 旨

1 被告らは、民法723条に基づき別紙記載の文書を作成し、原告に交付する
2 被告国は原告に対し金20万円およびこれに対する平成14年2月28日から支払済まで年5分の割合による金員を支払え

3 訴訟費用は被告らの負担とする

との判決を求める。

請 求 の 原 因

第1 当事者

原告は総合病院医長を経て下肢手術と脂肪吸引を専門的に診療していた頃に、
医療訴訟で訴えられた(以下「前訴」という)。現在は開業医である。

被告齋藤は前訴の裁判長であり弁論をリードし判決を言い渡した。現在は弁護士として法律事務所に所属している。

被告国は公務員だった被告齋藤に対して責任を負う立場にある。


第2 事実経過
 原告は平成8年11月、美容クリニックで大腿内外の局所麻酔単独の日帰り脂肪吸引を行ったが、全く想定外に患者は3週間後に急死(深部静脈血栓肺塞栓)した。2年後には遺族は約1億円の訴訟提起し、大腿の脂肪層内の表在静脈である大伏在静脈内にあった米粒より小さい血栓(甲1)が原因で死亡したと主張したが、病理学的に全く成立しないため原告は全面的に争った。原告は脂肪吸引と血管外科の交叉する分野では国内で最も医学的な理解をしていた。脂肪吸引を盛んに行なう医師の中で下肢骨折手術や人工関節置換術等の経験も豊富だったからである(甲2)。だが証人の剖検医は民放のTVタレントとして毎週ワイドショーに出演する派手な人物で、表在静脈である大伏在静脈を深部静脈と言い出し、基本が間違っているから演繹的推理は荒唐無稽なものになり、その反対尋問を続けようとする原告を被告齋藤は突然制止し1時間余して尋問を終わらせた。そして鑑定人は全く門外漢の大学の助教授留りの口腔専門医を選出したので鑑定書は間違いだらけだった。そして平成14年2月の判決文は遺族の主張を一部認容した(甲3)。これは本件手術と死亡との間に因果関係が存するとし、予約手術中の患者を放り出しても捻挫を診るべきと見做される判断であり、医学・医療の上では許しがたいものだった。
しかし被告齋藤は裁判官であるから、全証拠を総合検討し公正に判読したはずで、その判断は不法行為までにはならないと推察していた。

 上記事件は平成11年に民事・刑事ともマスコミに大々的に報道され(甲4)、原告のことと同業医療者に知れ渡り、原告は「殺人医」呼ばわりされていた(甲5)。尤も殺人は松井医師の鼠径部から骨盤内刺入の誤操作によると後年推認した(甲6)。
3 原告は令和元年8月から、医学博士を取るため医学部社会医学系の教授の指導を受け始めた。社会医学系なのは多忙な開業医にも時間的に可能だったからである。
研究テーマを、医療法や医療訴訟で見て行くうちに、嘗て原告が争った事件が、最高裁の判例集に載っているのを発見した(甲7)。それで先輩医師で■■が■■の■■■■氏に相談すると、「有り得ない判決。無気力応訴ですか!」と叱責され、「■■先生だけの問題ではない。医学・医療の名誉を汚し、脂肪吸引を行う医師の訴訟リスク増大、受ける患者も治療を忌避をするようになる。」と語気を強めた。
 それで他判例と比較し論文を書いた(甲8)。しかし他判例は医療者の見識と掛け離れているほどのものはないと判読、前訴での被告齋藤の真意を計りかねた。それで尋問するしかないと解し、令和3年10月に被告齋藤の勤める事務所に電話をした。すると証言が聞けた(甲9)。