裁判長

齋藤隆,弁護士,ひかり総合法律事務所,元裁判官被告医師の準備書面(9)には下記の主張が 明記 されている(転載↓)。 ——————– 「死亡前日である平成8年11月23日の来院についても、亡■■■が来院した際には被告■■は■■■院におり、手術中であったが亡■■■が来院したことを告げられず(被告■■調書152頁)、事実上、診察することができなかったのであり、当日診察できなかったことに被告■■に責められるべき点は無い。 証人横山は、被告■■がオペ中であるのは記憶しており(証言調書8頁、27頁)」 ——————– 以上からも、齋藤隆裁判長は被告医師が、前日の捻挫を診なかったのを過失とするなら、手術中の患者を放り出して捻挫診察を優先すべきと判断したことになる。これは予約手術中の患者の適正な医療を受ける権利を踏みにじるものである。 また、足の捻挫で人が翌日急死など有り得ないから、実際のところ受付が転医を促し、被告医師には予約患者の手術をそのまま続けさせたのは正当なことであり、齋藤の判断は異常且つとても認められるものではない。 それで判決文の終わりを見てのとおり損害金命令を下すの項で「来院を告げられてその訴える下肢痛等に着目して血栓の発生を」と、「捻挫」と「血栓」をすり替えている。 また、訴訟終盤に被告弁護士が「聞くだけで良いから」と出頭した被告医師に齋藤はいきなり和解額4000万円を言い放った。 死亡事故事件後に医院は閉院し院長は自己破産、それで全てが執刀医に掛かったが、医師賠償責任保険は美容に使えないこと、当時は美容医療の保険が無かったこと、勤務医の被告には経費で落とすことすら出来ず、それまで全く自腹で弁護士費用・裁判費用を払っていることを伝えてある中で、一勤務医には重すぎる4000万円の要求だった。もちろん和解など成立しなかった。 裁判長は脂肪吸引と死の因果関係の立証はなかなか難しいが、これは「期待権の侵害と軌を一つにする。」として(これは齋藤の後年の発言から分かった)、執刀医に賠償を課す際に、予約手術中の患者を放置しても、捻挫を診て欲しいと来た翌日急死する患者を診断していたら急死を防げた可能性があると550万円+金利の判決を下した。 ⇒ 齋藤は期待権の侵害という“禁じ手”で判決を書いていた (“禁じ手”とは最高裁でも否定的な「期待権の侵害」と軌を1つにするとし賠償を負わせた事)
キーワード: 齋藤 隆, ひかり総合法律事務所, 誤判, トンデモ判決