名誉棄損裁判:勝訴の判決
先日、私へのインターネット上での名誉棄損の裁判の判決が出ました(本件は初めて書きます)。
私の勝訴となります。クリニックと私自身を合わせ100万円+金利なのですが、日本はアメリカなどと比べ名誉棄損に対する認容額が低いので、100万円は実は上々となります。
以前、メガクリニック(美容外科・形成外科)の高柳院長と話した際、同業の美容外科医がネット上で誹謗中傷を続けるので訴えたら、裁判所は高柳院長の主張を認め、相手は全面敗訴だったそうですが、容認額は110万円でした。ですが提訴時の訴訟物の価額は10倍の1100万円だったそうです。
私も同様に100万円で甘んじなければ仕方ないかとは、チト残念ではあります。
さて私と相手の口頭弁論の際に相手は、私の博士(医学)について繰り返し「証拠を出して頂きたい」だの、「経歴詐称をしていた」との主張をし、証人尋問の時も、その内容で尋問して来ました。
この事に執拗に拘ったのは相手が大学病院医局に身を置いた経験もないから分からず、誤解していたからでしょう。論博(ロンパク:論文博士)の多くが、医局での奴隷奉公や意に沿わない関連病院への出向の末での論功賞的なものであり、教授へのポケットマネーの差し出しも医局によっては50万~100万円と明確に定まっていることなど、そういう世界を知らなかったのでしょう。
尋問では、私は博士(医学)について、米国の大学からの授与である事など答えました。しかし、所謂ディプロマミルではないです。州政府から正式に認可を受けた大学からの正式な学位だからです。
ただ私自身はこれを上述の論功賞的論博と考えています。徳洲会・湘南鎌倉の頃は週100時間近くの勤務、茅ケ崎では週100時間以上、美容外科の常勤医なってからは1日平均14時間労働を1年360日位。単なる年数で計るだけの経歴以上のものはあるんだと思っていた頃、平成14年(2002年)の初めだったと思いますが、ある特定非営利活動法人の教育機関から突然連絡があったのです(続く)。